行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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  NPO法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜) 日本全国対応 !!
 NPO法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  特定非営利活動法人 NPO法人設立 横浜

 NPO法人という新たな起業スタイル

  NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略称で、「非営利組織」とか「非営利団体」などと訳され、広い意味での
   不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする市民活動が制度のもとになっています。


  
NPO法人の制度は、社会に有益な市民活動団体に法人格を与えることによって団体が法的な権利義務の主体になる
   ことを可能にしています。


  
法人格を得ることにより様々な契約や銀行口座の開設などが法人名義で出来るようになります。 
  
また、活動自体が継続的なものになり、安定的に活動できるようになります。

 どういう団体がNPO法人になれるのか?

  NPO法に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
 

  ア、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

  イ、営利を目的としないものであること

  ウ、社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

  エ、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

  オ、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

  カ、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを
    目的とするものでないこと

  キ、暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある
     団体でないこと。

  ク、10人以上の社員を有するものであること。

              ※ 「社員」とは、社団の構成員の意味で、総会で決議権を持つ者がこれに該当します。
                   いわゆる会社に勤務する人(従業員という意味の社員)ではありません。
                 利益配当のない株主みたいな立場です。


 特定非営利活動って何?


  
特定非営利活動法人(NPO法人)は、公益法人の一形態であり、NPO法は民法の特別法として位置付けられます。

  
NPO法では、公益的な非営利活動として法人の主たる目的が以下の20分野のどれかに該当していなければなりません。
  
そのままズバリでなくても問題はなく、運用上はかなり広く解釈されるのが実情です。


特定非営利活動法人の活動分野(20項目)

  
  以上の20項目の活動分野のどれかに主たる目的が該当し(複数にまたがっても構いません)、その活動を通して
     不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであることが必要です。



 NPO法人の設立って・・・何をすればいいの?


  NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受ける
   ことが必要です。


  
提出された書類の一部は受理された日から2ヵ月間、市民に縦覧されることになります。
  
所轄庁は、申請書の受理後4ヵ月以内に認証又は不認証の決定を行います。
  
所轄庁の認証後、設立の登記をすることによって法人として成立することになります。

  
所轄庁に関しては、平成24年4月1日より大幅な改正があり、事務所が1つの都道府県内(指定都市区域内)のみに
   ある場合はその都道府県(指定都市)となり、2つの都道府県にまたがって複数の事務所を設置する場合は主たる事務所
   の所在する都道府県が所轄庁になります。

  
また、都道府県認証と指定都市の認証は、どちらが格が上ということはなく、単に事務所の設置方法の問題であります。 

  
都道府県認証団体であろうと指定都市認証団体であろうと活動自体は全国どこでも(世界中でも)可能です。


   
NPO法人設立の疑問を解消
NPO法人Q&A(設立編)


 NPO法人設立の流れ


  
NPO法人の設立手続きには一定の流れがあります。
   ある程度の流れをつかんでおくとスムーズに手続きが進みます。



発起人会の開催   定款や事業計画、収支予算など法人の基本的事項を決めます。
設立総会の開催   定款、事業計画、活動予算、理事、監事などを決めます。
申請書類の作成   必要な書類を作成します。役員については住民票が必要です。
申請書類の提出   設立申請に必要な書類をそろえて所轄庁に提出します。
公告・縦覧期間   申請から2ヶ月間、縦覧書類を市民に公開し意見等を求めます。
  縦覧書類 : 定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書
認証又は不認証の決定   縦覧期間後2ヶ月以内に認証か不認証の通知があります。
設立登記の申請   認証の通知を受けた日から2週間以内に登記をします。
  登記の際には財産目録を作成する必要があります。
登記事項証明書の取得   登記申請後に登記事項証明書(履歴事項証明書)を取得します。
登記完了届出書提出   所轄庁に登記完了届出書を提出して登記をしたことを届出ます。
事業開始に伴う各種届出    税務・労務などで必要な事業所開始届を提出します。
  <県税事務所への法人設立届、市町村への法人設立(移動等申告書)>

 ※ 収益事業を行う場合は税務署へ法人設立届出書
 ※ 人を雇用する場合は社会保険関連手続や税務署への源泉徴収の手続



   NPO法人の設立は準備期間も合わせると4〜5ヶ月はかかります。用意する書類も手間のかかるものばかりです。 
   特に事業計画や、収支予算書などには作り方のコツがありますので、慣れていないと大変苦労します。
   認証基準に適合しない書類を提出して4カ月後に不認証なんてこともあります。 


   NPO法人設立をお考えの方! 

   面倒な手続きは専門家に任せて、あなたにしか出来ない”設立後”の事業展開に能力を費やして下さい。 
   それこそがあなたが
経営者としてやらなければならないことです。 

   NPO法人も会社を経営することと何ら違いはありません。 
   助成金や補助金は必ずもらえるものではありませんので”経営”をしなければなりません。
   むしろ助成金や補助金は、もらうのは難しいと考えた方が正解です。
   
   NPO法人は自らの行う事業で収益を上げて運営をしていく必要があるのです。

   能力の高い経営者は何から何まで自分でやろうとは決してしません。
   上手に人を使います。 これはセンスかもしれません。


 設立から運営までトータルサポート



    NPO法人設立手続 
   (都道府県・指定都市認証)
  ¥150,000
    NPO法人設立手続 
   (事務所が2つの都道府県にまたがる場合)
  ¥200,000
                             
      ※設立登記の司法書士報酬も上記金額に含まれます


 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な設立手続きから解放いたします !!


「設立は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください


    すでに活動をしているNPO法人のみなさま!!


 毎年の事業報告書類にお困りではないですか?


   NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず
   事業報告書等(下記@〜F)の書類を作成して、所轄庁に提出するとともに、法人の主たる
   事務所に3年間備置かなければなりません。
   G〜Iは前事業年度に定款変更を行った法人に関して必要となります。
   また、所轄庁への事業報告とは別に毎事業年度終了後2カ月以内に資産総額の変更登記手続を
   する必要があります。資産の総額とは、NPO法人の積極財産から消極財産を控除した純資産額で、
   財産目録における「正味財産」の額です。 毎事業年度末日時点での資産の総額を登記します。

   さらに、役員が変更になった場合にも(任期を終えて再任する場合も)、法務局へ役員変更登記と
   所轄庁に役員変更の届出が必要になります。


 NPO法人は毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等の提出が義務づけられています。
 事業報告書等の提出を怠ると理事、監事は、20万円以下の過料に処せられます。(法49条第5項)
 また、3年以上事業報告書等の提出を行わない法人に関しては所轄庁は認証の取り消しを行うことができます。


 
 @ 事業報告書等提出書(1部)
 A 事業報告書(2部)
 B 財産目録(2部)
 C 貸借対照表(2部)
 D 活動計算書(収支計算書)(2部)
 E 役員名簿及び役員のうちに報酬を受けたことがある者の名簿(2部)
 F 社員のうち10人以上の者の名簿(2部)

 G 定款(前事業年度に定款変更をした場合)
 H 定款変更に関する認証書の写し(前事業年度に定款変更をした場合)
 I 定款変更に関する登記書類の写し(前事業年度に定款変更をした場合)


   当事務所では、設立だけではなく毎事業年度終了後の所轄庁への各種提出書類の作成をはじめとして
   運営に関する様々なサポートも行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。

   NPO法人は設立にも時間は掛かりますが、設立後も必要となる書類や出しておいた方が良い書類、
   助成金の情報など注意をしなければならないことが多くあります。
   残念ながら役所は最低限のことしか教えてはくれません。
   
   当事務所は設立後の運営サポートも行っておりますので、設立は何とか自分たちで行ったが
   運営の仕方が分からない・・・、総会の開き方、招集通知の出し方が分からないなどのお悩みを
   お持ちの理事の方もお気軽にご相談ください。

   税務申告が必要な場合などは税理士事務所のご紹介もいたします。



  
NPO法人運営の疑問を解消
NPO法人Q&A(運営編)

     
 役員のみなさま、毎年の提出書類から解放されませんか?



 設立から運営までトータルサポート


     報酬額は法人の規模にもよりますので、お問合せ下さい。
    事業報告書等作成、提出手続      ¥39,000 〜

   定款の変更手続きもお受けいたしておりますので、お気軽にお問合せください。



 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な届出手続きから解放いたします !!


「届出は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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